社団法人 千葉県商工会議所連合会定款
第1章   総  則
(名称)
第1条 本連合会は、社団法人千葉県商工会議所連合会(以下「本会」という。)と称する。
(区域)
第2条 本会の区域は、千葉県の区域とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所は、千葉県千葉市に置く。
(目的)
第4条 本会は、千葉県商工業界の公正な世論を結集しその実現に努め、各地商工会議所および各種経済団体の緊密な連絡を促進して総合的に商工業の改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資し以って我が国経済の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 本会が、前条の目的を達成するために行う事業は、次のとおりとする。
 (1)県内商工会議所の連絡調整を行うこと。
 (2)商工業に対する調査研究を行い、情報および資料の収集、刊行又はあっ旋を行うこと。
 (3)県内商工業者に対して、総合的啓発宣伝を行うこと。
 (4)県内商工会議所の総意を代表してその意見の公表又は具申を行うこと。
 (5)県内商工会議所の事業に関し、関係官公庁および日本商工会議所ならびに諸団体との連絡提携を行うこと。
 (6)見本市、展示会を開催し、依頼に応じて出品物の販売のあっ旋を行うこと。
 (7)講習会、研究会、講演会等の開催又は、そのあっ旋を行うこと。
 (8)貿易の振興発達および国際交流に関する事業を行うこと。
 (9)商工業の経営および技術の改善その他商工業の振興発展に関する事業を行うこと。
 (10)観光に関する事業を行うこと。
 (11)社会の福祉と繁栄の増進に関する事業を行うこと。
 (12)前各号のほか、本会の目的を達成するため必要な事業を行うこと。
第2章   会  員
(会の範囲員)
第6条 本会の会員は、千葉県内の商工会議所とし、会員は民法上の社員とする。
(入 会)
第7条 会員になろうとする商工会議所は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2.会員になろうとするときは、法人の代表者として本会に対しその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を、会長に届け出なければならない。
3.会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(会 費)
第8条 会員は総会の決するところにより、毎年所要の会費を決められた納期に納入しなければならない。
(退 会)
第9条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
2.会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
 (1)解散し又は破産したとき。
 (2)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
 (1)本会の定款又は規則に違反したとき。
 (2)本会の名誉を毀損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
2.前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利および義務)
第11条 会員が第9条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2.本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章     役  員
(種類および定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
     (1)理 事   8人
     (2)監 事   2人
2.理事のうち、1人を会長、3人を副会長、1人を専務理事とする。
(選 任)
第13条 役員は、総会において会員代表者の中からこれを選任する。
2.総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため役員を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3.会長および副会長は、総会においてこれを選任する。ただし、専務理事にあっては会員代表者以外の者の中から会長の推薦により、総会の承認を得て選任することができる。   
4.理事および監事は、相互に兼ねることができない。
(職 務)
第14条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2.会長は、本会を代表してその業務を統轄する。
3.副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
4.専務理事は、会長および副会長を補佐して、業務を総括する。会長および副会長ともに事故あるとき又は会長および副会長がともに欠けたときは、その職務を代行する。
5.監事は民法第59条の職務を行う。
(任 期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3.本会の役員が会員代表者でなくなったときは、そのときにおいて本会の役員の資格を失うものとする。
4.役員は、辞任又は任期満了の後であっても、業務の遂行に支障があるときは、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(解 任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
 (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2.前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報 酬)
第17条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。
(顧問および参与)
第18条 本会に顧問および参与を置くことができる。
2.顧問および参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者の中から理事会の議決を得て、会長が委嘱する。
3.顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4.参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
5.顧問および参与の任期は2年とする。